
1:2020/06/07(日) 19:12:55.55ID:lqoaxwk79 2020年06月07日 10時02分
不倫をされた場合、夫(妻)だけではなく、不倫相手にたいして「許せない」と怒りを向けることもある。中には、自らの手で不倫相手に制裁を加えようとする人もいるが、その「制裁」が犯罪行為となってしまうこともあり、注意が必要だ。
ある女性は「(夫の不倫を知った交際相手の)妻から嫌がらせを受けている」として、弁護士ドットコムに相談を寄せた。相談者は、妻子ある男性と3年近く不倫関係を続け、男性の子を出産した。
男性は相談者と一緒に暮らすため、妻とは別居。しかし、不倫を知った男性の妻は激怒し、嫌がらせが始まったという。離婚にも応じてくれない。
男性の妻は「(相談者との)子どもを認知したら殺す」などのメールを執拗に男性に送ったり、相談者と男性、子どもが暮らす部屋の前で大声を出したり、ゴミを置いたりするなどの嫌がらせを続けているそうだ。
こうした嫌がらせに、男性と相談者はほとほと困惑し、警察に被害届を出すことも考えている。相談者はどのように対応したらよいだろうか。平野武弁護士に聞いた。
●妻の行動は「行き過ぎており、『犯罪』にあたる可能性」
男性の妻の行為は「犯罪」にあたる可能性はあるのだろうか。
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